バオバブの会 会則

2020年10月19日改定

第1章  総則

(名称)
第1条 
当会は「バオバブの会」と称します。
 英語名称はThe Baobab Association、略称はThe Baobabとします。

(事務所)
第2条   当会は事務局を下記に置きます。
〒240-0054 神奈川県横浜市保土ヶ谷区西谷1丁目8-7

(理念と目的)
第3条   バオバブの会は、以下に掲げるものを理念と目的とします。
3-1 いわゆる先進国と発展途上の国々および地域との間には、 現在、大きな経済的格差や不平等があり、それは双方に関わる長い歴史の中から生まれたものだと考えます。この経済的格差や不平等の原因がどこにあって、また、どのようにすれば是正されるのかを考えた活動をしていきます。
3-2 日本とセネガル、または日本とほかの発展途上の国々および地域の人々との相互理解と次世代にわたる恒久平和を確立するために、相互の国々および地域の子供たちの友情を促進する活動をしていきます。
3-3 教育は、社会やコミュニティの発展のための決定的な要因であるだけでなく、世界中の人々の平和、調和、意思の疎通、相互理解を促進・維持するための決定要素のひとつであることから、教育支援に関わる活動をしていきます。

(事業)
第4条  バオバブの会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる非営利事業を行います。
4-1 発展途上の国々および地域の子供たちが充分な基礎教育を受け、視野を拡げていくために、教育状況の改善のための援助を行います。当初は、アフリカ西部に位置するセネガル共和国サルーム地域の学校を対象とします。
4-2 教育設備や機器の提供による教師の業務の支援、加えて、今後、教師の教育技術の訓練、講習会、ワークショップ等を行っていきます。
4-3 グローバリゼーションの進む世界に生きる子供たちにとって、相互理解は心を拡げる重要な要因となります。先進国と発展途上の国々および地域双方の子供たちの間の、文化交流や友情の育成を促進する活動、ならびに啓発活動をしていきます。

(具体的な活動)
第5条  バオバブの会は、前条の事業に付随して、以下の活動を行います。
5-1 フェスティバル、チャリティ・コンサート、パーティー、くじ引き、寄付その他の合法的な手段により、資金を集めます。
5-2 個人、政府、その他、教育と人材開発を促進する諸機関に対して、金銭的・物質的支援の要請をしていきます。
5-3 日本とセネガル(あるいはほかの途上地域)との学校間の交流や、子供たち(大人たちも)が相互訪問をするスタディ・ツアーなど、相互理解を促進する活動をしていきます。
5-4 同様な目的を持つ他の団体の活動に協力します。

第2章  会員

(会員資格)
第6条  会員資格の獲得
バオバブの会の目的に賛同し、会の活動に参加する意志のある個人または団体は、本会則の規定により、会員となることができます。

(会費)
第7条 
会員は、年に一度、年初に会費を納入します。年度の途中で入会した会員については、入会時に、年会費の全額を納めることとします。納入日よりその年の12月31日まで、会員としての権利を与えられます。

(会員の権利)
第8条   会員は以下の権利を有します。
8-1 すべての会員は平等に扱われ、人種、国籍、宗教、思想信条、性別、性的指向、年齢、社会的地位、家族、身体あるいは精神状態に基づく排除また差別を受けることはありません。
8-2 会員は投票権を有します。
8-3 会員は、会のいかなる問題にも関与し、それらに対する意見を表明することができます。
8-4 会員は、会のすべての活動の収支を、明解かつ全面的に公開するよう、求めることができます。
8-5 会員は、会の1年間の活動を報告する年次レポート、また特別な行事や事業に関しての臨時レポートを受けとることができます。
8-6 会員は、会が開催する会合に関する、十分な情報の通知を受けることができます。年次総会については1ヶ月前、その他の会合については10日前までに、日時、場所、議題が通知されます。

(会員の義務)
第9条   会員の義務は以下のとおりです。
9-1 バオバブの会の会則と、会則に則って運営委員会、また総会で決められた 決定事項を守ります。
9-2 会の規則に従い、会費を納めます。
9-3 会の活動に積極的に参加し、会自体の内容改善に関わります。
9-4 会員間の連帯と信頼を育みます。

(会員資格の喪失)
第10条   会員資格は以下の場合に喪失します。
  a  会の財産を不正に利用した場合。
  b  会則に対する、度重なる、または重大な違反を 行った場合。
  c  会費を滞納した場合。
  d  退会した場合。
  e  死亡した場合。

10-1 a、bの理由による会員の資格喪失には、総会の決定を必要とします。
10-2 cの理由による会員の資格喪失には、運営委員会の決定を必要とします。
10-3 総会及び運営委員会が前項の決定を行うにあたっては、その会員は、本人の 申し出により、事前に公正な弁明の機会を与えられます。
10-4 aの理由により会員資格を喪失する会員は、会員資格の喪失の前に、不正利用した 財産の弁済を行わねばなりません。
10-5 退会する会員は、会長宛てに退会通知を送付することが望まれます。その際、 退会理由を明らかにする義務はありません。

第3章  組織

第11条  バオバブの会には次の3種類の部門があります。
  1  議決部門
  2  運営部門
  3  会計監査部門

(議決部門)
第12条  議決部門は、年次総会、及び臨時総会です。
12-1 年次総会は、バオバブの会の最高議決機関であり、全会員の出席が望まれます。 会長によって招集され、年度に一度、開催されます。
12-2 臨時総会は、運営委員会、または少なくとも3分の1の会員が必要であると認めた時、 会長によって招集されます。

(議決部門の権限)
第13条  年次総会と臨時総会では、以下の事項を決定します。
13-1 予算案の承認と決算報告
13-2 年間活動計画の承認
13-3 会則の改正または廃止
13-4 第10条のa、bの理由による会員の資格喪失
13-5 運営委員の選出と解任
13-6 他の団体への寄附の承認
13-7 他の団体との合併
13-8 会の解散
13-9 その他、上記の事項に関わる重要課題
13-10 前項13-6「他の団体への寄附の承認」については、事情により年次総会または 臨時総会に諮れない場合は、運営委員会がこれを決定し、年次総会または臨時総会で 最終的な承認を得ることができます。年次総会または臨時総会で承認を得られなかった場合は、 他団体への寄附によって生じた会の財産の損害については運営委員会の責任によって 弁済するものとします。ただし、寄附の金額が一万円を超える場合は、年次総会または 臨時総会において決定するものとします。

(定足数)
第14条
総会は、会員数の過半数(50%+1名)の出席をもって開催されます。これには、 書面、ファックス、メールによる委任状の提出数も含めます。13-3、13-7、13-8に関しては 全会員の4分の3以上、その他の問題は過半数の多数決をもって決められます。

(委任投票)
第15条
会員は、総会に於いて、欠席する会員の、書面、ファックス、メールによる議長宛ての委任状 によって、1名以上の会員の代理を務めることができます。

(議長)
第16条
総会の議長は会長が務めます。

(運営部門)
第17条   運営部門は、以下の委員によって構成される運営委員会が務めます。
  ・  会長 1名
  ・  運営委員 若干名

(運営委員会の役割)
第18条  運営委員会は、バオバブの会から運営の権限を託され、 会則、または年次総会と臨時総会で決められた方針に従って活動します。会長及び運営委員は、 会の活動についての情報を共有し、運営委員会での話し合い、決定をふまえての実行を 基本とします。

(運営委員の職務)
18-1 会長は会を代表し、会のすべての活動を指揮し、年次総会に於いて 活動報告を行います。
18-2 運営委員は会長を補佐し、役割を分担して活動します。
事務は通信物、書類の整理、会合の議事録を作成します。
会計は財政全般を管理し、年次総会に於いて、また要求があった場合には、臨時総会に 於いても会計報告を行います。その他、随時、内外イベント、HP管理などを分担します。

(会計監査)
第19条
会計監査部門として、1名の会計監査役を置きます。会計監査役は、運営委員会から独立し、 会の決算書を監査し、年次総会に於いて監査報告を行います。

(委員選出と任期)
第20条  委員選出の手続きと任期は以下のとおりです。
20-1 運営委員及び会計監査役は、年次総会に於いて選出されます。任期は2年とし、 再任を妨げません。
20-2 運営委員及び会計監査役、その他、会のすべてのポストに対して、全会員が 自薦また他薦を行うことができます。
20-3 選挙は、運営委員会によって作られた選挙管理委員会が行います。
20-4 役員の任期途中で欠員が生じた場合は、臨時に行う選挙によって補充します。 新たに選出された委員の任期は、前任者の任期終了までとします。

第4章  解散

第22条
バオバブの会の解散は、会員の4分の3以上の多数決によって決められます。

第23条
解散にあたっては、「事後処理のための委員会」を設置し、会の残余財産の処分方法を 決定します。会の残余財産は、セネガル、またはアフリカの他の地域、もしくは他の国々の 子供たちの教育支援を目的とする団体に、優先的に贈与されるものとします。




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